東京都居宅訪問型保育
東京都のベビーシッター利用支援事業とは?
東京都が平成30年度から実施している待機児童対策です。
都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を行政にて助成します。
東京都ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)
お子さんが保育所等に入所できるまでの間、ベビーシッター事業者利用できる支援事業です。
- 居宅訪問型保育と聞いておそらくピンと来る方の方が少ないと思います。
- 基本的にはお子様と1対1で保育を行う地域型給付という保育制度を利用しています。
- ※1地域型給付と呼ばれるベースの仕組みは国(内閣府、文部科学省、厚生労働省)が用意し、その仕組みを各基礎自治体ごとに地域の保育需要にあった形で運用しています。
- 待機児童の多い都市部の保育では、この※2居宅訪問型保育の仕組みを利用した、待機児童対策が行われています。
- 詳しくは、内閣府のホームページをご参照ください。
よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
保育の種類ごとの特徴
- 「居宅訪問型保育」は、施設での保育とは異なり「1対1」で、「利用者の自宅」で保育するといった特徴があります。
- 保育場所は、利用者の自宅
- 利用時間は、施設型と同じ
- 食事は、利用者が用意します
居宅訪問型保育の特徴
- 感染症が少ない
- 1対1なのでじっくり保育ができる
- ケガや重大事故がほとんどない
- いつもの生活場所が保育の場所で安心
ベビーシッターと居宅訪問型保育の違い
- 大きく分けて、「私的保育」と「公的保育」の違いがあります。
- 「私的保育」であるベビーシッターは、会社により行う範囲やサービス内容が異なります。
- 基本的には『保護者のやってほしいことの代わりを務める』側面が強くあります。
- 保育場所・保育内容等でリクエストがあればお応えします。
- シッティング中の来客対応(宅急便や郵便物の受け取り等含む)も可能な限り対応します。
- 基本的に可能であればお引き受けするサービスです。
- 一方「公的保育」となる居宅訪問型保育は、基本認可保育所と同じとお考えください。
- 保育内容は「保育所保育指針」に沿った内容で進めることが基本となりますし、来客対応などは行いません。
- (業務の範囲等は、居宅訪問型保育を実施する自治体ごとにより異なります)
共通して行なわないこと
- 基本的に「食事づくり」、「お掃除」といった家事全般は、お子様から目を離すことになりますのでお断りをさせて頂いております。
- ご不便をおかけしますが、お子様の安全確保のためご理解ください。
- 「保育所保育指針」に沿った保育については、これから思考錯誤しながら進めていくことになるとは思います。
- スタッフ一同精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。
◆対象者
※お住いの市区町村によって詳細は異なりますので、各自治体にこ確認ください。
<対象児童> 0~2歳児クラス
<利用時間帯> 平日・土曜日 午前7時 〜午後10時( 祝日・休日を除く)
<利用上限> 児童 一人当たり 月8時間(多胎児 の場合は、児童一人当たり 月16時間)
■□■実施区市町村■□■
<荒川区>ホームページへ
(問合せ先)子ども家庭部保育課保育管理係03-3802-3111 内線3822
<武蔵野市>ホームページへ
(問合せ先)子ども家庭部子ども育成課0422-60-1854
<中央区>ホームページへ
(問合せ先)子ども家庭支援センター事業係03-3534-2103
◆利用目的
- ・就業のための不在時の育児依頼
※家事はできません。
◆利用上限
- ・「保育標準時間認定」の方は、1日11時間かつ月220時間まで
- ・「保育短時間認定」の方は、1日8時間かつ月160時間まで
◆対象児童
- ・0~2歳児
◆対象時間
- ・月曜日から土曜日の7:00~22:00
◆利用料
- 入会金 11,000(税込)
- 利用上限を超過した場合は、ベビーシッター料金となります。
- 詳しくは各役所にお問い合わせください。
電話によるお問い合わせ
03-3403-9561
受付時間:月~金 9:00~18:00 ※土日祝はお休みです。
メールによるお問い合わせ
s-tokyo@lavie1.jp
