ラヴィ規約

ラヴィ規約

第1条(名称)
  • 当社は株式会社ラヴィを正式名称とし、(以下弊社という。) 各サービスに従事する者をスタッフと総称します。
第2条(運営)
  • 弊社の運営・管理は株式会社ラヴィが行います。当社は各サービスを「請負システム」にて運営を行います。(家政婦紹介所のような有料職業紹介システムではありません。)
第3条(目的)
  • 弊社は、お子さまが健やかに、そして賢く育たれるようにとの願いのもとに、専門研修を受けたスタッフによる母と子、またその家族を含むトータルケアサービスの提供をその目的とします。
第4条(会員資格)
  • 本規約を了承のうえ入会申込みをし、弊社の承認を得た個人または家族を会員として登録します。
第5条(会員資格有効期間)
  • 会員資格の有効期間は、会員資格を喪失するまで、特に期間を定めないものとします。
第6条(会員資格の喪失)
  • 次の場合は会員資格を喪失します。
  • (1)会員が退会を申し出て、弊社が承認した時。
  • (2)本規約第7条に該当する時。
第7条(会員の除名)
  •  弊社は会員が次の各項の一つに該当すると認められた場合は、会員の資格を一時停止、または除名することができます。
  • (1)諸費用の支払を1ヶ月以上滞納し、期限を定めた催告にも応じない時。
  • (2)弊社及び弊社のスタッフの名誉を故意に毀損し、また秩序を乱した時。
  • (3)当規約、その他弊社が定める各利用細則に違反した時。
  • (4)スタッフに直接契約を持ち掛けたり、直接契約を結んだりした場合。
第8条(会員の権利)
  • (1)会員は弊社の各サービスを優先的に利用できる権利がありますが、スタッフ個人を特定(指名拘束することはできません。
  • (2)同一家族であっても、会員登録をしていないお子さまは、会員サービスを受けることができません。
第9条(会員の義務)
  • (1)会員は各サービスの利用に際して、弊社に利用日時の予約をしなければなりません。
  • (2)予約のキャンセル及び日時の変更は、いかなる場合も弊社に届け出なければなりません。
  • (3)会員は各サービスの利用後に、弊社の定めに従って利用料金(またはキャンセル料)を支払わなければなりません。
第10条(利用料金の計算・お支払)
  • (1)利用料金の対象となる時間は、予約の開始時刻より会員への稼働報告を済ませたデイリーシート記入時点までとします。
  • (2)利用料金の計算は【利用時間数×1時間当たりの料金×消費税】です。
  • (3)延長は30分単位となります。5分以上の超過は30分として計算します。
  • (4)利用料金、交通費、その他立替金は毎月末締めで計算し、ご請求します。請求書ご査収後、7日以内に指定口座に振り込んで、お支払いいただくこととします。
第11条(複数保育料金)
  • 複数保育と判断される状況は以下の通りです。この状況にある時、シッターサービス依頼を受けなかったお子さまについては安全配慮・損害賠償保険の対象とならず、スタッフ及び弊社はいかなる事態についても免責されるものとします。
  • (1)保護者が不在で、“地震・火事”など不測の事態に自主的に行動がとれないお子さまが複数在宅する時。
  • (2)保護者が在宅であっても、お子さまの育児に専念できない状況にある時。
第12条(キャンセル料)
  • 利用前日50%、利用当日100%規定キャンセル料が発生いたします。詳細は「ご予約・変更キャンセルについて」を参照。
第13条(各サービスの中止、利用の制限)
  • 以下の事由が発生した場合、弊社はサービスの全部または一部を中止し、その利用を制限することがあります。この場合、会員は補償その他何らかの請求、異議申立てをすることはできません。
  • (1)天災、社会情勢・経済状況の著しい変化(交通ストを含む)があった時。
  • (2)予約状況により、スタッフの調整が難しい時。
  • (3)会員の健康状態に不安があり、サービスの提供が適当ではないと、弊社が判断した場合。
第14条(事故の責任・保険の適用)
  • 弊社は各種保険に加入しており、次の(1)(2)の項に対して賠償の責を負うことができます。
  • (1)保育中のお子さまに対する偶然の事故による傷害見舞い。
  • (2)弊社の所属スタッフが自身の過失により、お子さまの身体もしくは会員の財物に損害を与え、法律上の責任を負った場合の賠償。注:本サービスをご利用中、スタッフ等の責任に帰すべき事由により会員に損害を与えた場合、当会社が加入する保険(賠償責任保険、傷害保険)から加入限度内で且つ、なお、不可抗力による事故等の場合、保険金が支払われない場合もございます。補償内容の上限は対人12億円(1事故10億円)・対物1事故1000万円入院・死亡100万円・1日1,500円・通院11,000円。ホームヘルパー経営者賠償責任保障:身体障害財物損壊共通支払限度1/1億、受託物賠償責任保険支払い限度額1事故/500万円です。
  • (3)会員の健康状態に異常があり、あらかじめその旨の報告がなかった場合、それに起因する疾病などの責任を負うことはできません。
  • (4)不可抗力による事故などの場合、賠償の責を負うことできないこともあります。
第15条(損害賠償ができない不測の事態が起こりうると予想される次の仕事はお引き受けしておりません)
  • (1)銀行・郵便局などで高額の金銭の出し入れを代行すること
  • (2)他社との高額契約代行、及び官公庁への重要書類の届出代行
  • (3)車の運転
  • (4)美術工芸品、高額商品のお手入れや移動
  • (5)貴重品は会員様ご自身の責任において管理すること
第16条(プライバシーポリシーについて)プライバシーポリシー